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三村和也ブログ

2010年11月16日

ビールや発泡酒、第三のビールにかかる酒税

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朝、税制改正PTでは、ビール/発泡酒/新ジャンルの酒税に関して。

この分野の税金は、ビールと発泡酒は含有麦芽量で酒税が異なり、新ジャンル(いわゆる第三のビール)は、リキュールの含有で税率が決まっている。


非常に歪んだ税体型だ。ビール各社にとっても、税率の安い飲料を開発するために開発コストをかけ、それにまた課税されるとまた新たな開発を模索するといういたちごっことなってしまう。

ビールを含めたビール系飲料の市場規模もここ数年で20%ほど小さくなってしまっているし、ビール減税を含めた税制改正が必要だと感じる。


三村和也

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