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三村和也ブログ

2010年4月 6日

子供手当Q&A

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先週から、事業仕分け、マニフェスト検証、横浜の関係や参院選と重なり、いっきに忙しくなってしまい、久しぶりの更新になってしまいました。

今回は、ツイッターのほうで、子供手当に対する意見が多かったので、「Q&A」方式で、記事を進めてみます。長くなりますが、ご関心ある方は読んでみてください!!


三村和也




「子ども手当の支給対象と支給額等の仕組み」

◆平成22年度の子ども手当は、中学校修了までの子ども一人につき、月額13千円を父母等に支給。
◆支給要件は、子どもを監護し、かつ、生計を同じくしていること等。




「子ども手当は在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給されるのか。」

◆児童手当では、日本人の海外に居住する子どもと同様、在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給。
◆平成22年度の子ども手当においては、事務負担軽減のためにその支給要件を踏襲しながらも、その確認の厳格化を図った。
◆平成23年度以降の子ども手当については、子どもにも日本国内居住要件を課すことを検討する。

(詳細)
○児童手当制度においては、1981年の「難民の地位に関する条約」の加入に当たり、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の趣旨を踏まえ、他の国内関係法と同様、国籍要件を撤廃した。それ以来、国籍にかかわらず、親等が日本国内に居住している場合には、その子について監護が行われ、かつ、生計を同じくしているという支給要件に該当するときは、その子が国外に居住していても、支給対象となっている。
○平成22年度の子ども手当については、このように1981年以来約30年間にわたり実施してきた児童手当の支給事務の仕組みを踏襲して実施することとしているが、子どもが国外に居住する場合については、支給要件の確認の厳格化など、以下のような運用面での強化を図っている。
①少なくとも年2回以上子どもと面会が行われていること。
②親と子どもの間で生活費、学資金等の送金が概ね4ヶ月に1度は継続的に行われていること。
③来日前は親と子どもが同居していたことを居住証明書等により確認すること。
④これらの支給要件への適合性を判断するために、提出を求める証明書類について統一化。
⑤日本国内に居住している翻訳者による日本語の翻訳書の添付を求め、その者の署名、押印及び連絡先の記載を求めること。



「なぜ、平成22年度の子ども手当から子どもの日本国内居住要件を設けないのか。」

◆子どもに日本国内居住要件を課した場合、今まで児童手当が支給されていた日本人の海外に居住している子どもが支給対象から外れ、不利益変更となることから、平成22年度については、児童手当の支給事務の仕組みを踏襲し、要件確認の厳格化を図ることとしたもの。
◆繰り返しになるが、平成23年度以降の子ども手当については、子どもにも日本国内居住要件を課すことを検討する。



「母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人にも子ども手当は支給されるのか。」

◆母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人については、支給要件を満たさないため、子ども手当は支給されない。

(詳細)
○子ども手当については、児童手当の場合と同様に、父又は母が子どもを監護し、かつ生計を同じくすること等が支給要件となっており、支給要件に該当することについて個別に市町村の認定を受ける必要がある。
○「監護」とは、養育者が子どもの生活について通常必要とされる監督や保護を行っていると、社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることとなっており、養育者と子どもの間で定期的に面接、連絡が行われている必要あり。
○また、「生計を同じくする」とは、子どもと親の間に生活の一体性があるということ。基本的には子どもと親が同居していることで認められる。しかしながら、勤務、修学等の事情により子どもと親が別居する場合には、従前は同居しているという事案が確認できるとともに、生活費等の送金が継続的に行われ、別居の事由が消滅したときは再び同居すると認められる必要がある。
○子ども手当の実施に当たっては、こういった支給要件について確認を厳格化して、運用面を強化。このため、上記の支給要件に照らせば、「50人の養子縁組」といった事案は、支給要件を満たさない。




「子ども手当のようなバラマキじゃなくて保育所の整備をやるべし」

◆子ども・子育て支援としては、子ども手当の実施とともに、保育等の現物サービスの充実が車の両輪として不可欠であり、両者の充実を図るのは当然。
◆このため、子ども・子育て支援の総合的な対策を推進するため、本年1月に、「子ども・子育てビジョン」を政府として決定したところで、この中で、平成26年度に向けた保育等の数値目標を設定している。
◆保育所については、この数値目標の中で、定員を毎年5万人増やすことを目標としており、平成22年度予算でもそのための予算を確保している。従来は、毎年、定員を2.5万人増やしていたので、この目標値は従来の倍の整備を目指すものとなっている。
◆子ども・子育て支援としては、子ども手当の実施とともに、保育等の現物サービス、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の両立)を三本柱として推進する。




「そもそもの子ども手当制度を設けた趣旨。」

◆子育てにかける予算でみると、先進国の中で日本はGDP比で最も少ない国の一つとなっており、合計特殊出生率もG7諸国中最低。こうした状況を踏まえ、次代を担う子どもの育ちを社会全体で応援するという観点から、子ども手当を実施する。 



「児童養護施設に入所している子どもにも子ども手当は支給されるのか。」

◆これまで児童養護施設に入所している親のいない子ども等には、児童手当が支給されていなかったが、平成22年度においては、「安心子ども基金」を活用して、子ども手当と同額を支給。
(詳細)
○なぜ基金の活用かといえば、平成22年度においては、子どもを監護し、生計を同じくする父母等に手当を支給するという児童手当制度の支給要件を踏襲したことから、児童手当の支給対象となっていなかった児童養護施設に入所している親のいない子ども等には、子ども手当そのものは支給されないため。



以上、長くなりましたが、こんなところでしょうか。



ツイッターのインタラクティブな意見は非常に歓迎なのですが、議論のルールを知らないツイートには正直閉口でした(汗)が、これからも、ルールを守った上で意見をたくさんもらえると嬉しいです。


三村和也


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