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三村和也ブログ

2009年3月 9日

ポスター貼り替え急ピッチ

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F1000864.JPG

今朝も黄金町で元気いっぱい駅立ちだ。
ぼくが髪を切ってもらっている美容師のKさん?らしき人が通ったけど、Kさんだったのだろうか??
一瞬の出来事なので、微妙だ。


さて、ポスターである。
三村事務所も、ポスターの貼り替え作業を急ピッチで進めているが、
麻生の不人気や小沢ショックで、にわかに「衆議院議員任期満了6ヶ月前以降は、政党ポスターのみが掲示可能」という、この業界にいる人間にしか通常は知られないルールが、ニュースで報道されて、にわかにメジャーになっている。


テレビを見ていても、解説している人が、単純な事実誤認をしてるにも関わらず、知った風に解説していたりして、赤面することがある。

基本的なルール(公選法の解釈)としては、

○衆議院議員の任期満了半年前までは、個人ポスター(ぼくもこの世界に入るまで知らなかったが、通常街中で見る、候補者個人が大きく映っているポスターは、「政治報告会の告知用のポスター」である。)が掲示可能

○衆議院議員の任期満了半年前以降は、政党ポスター(解釈として、候補者個人の情報の閉める面積が全体の1/3を超えないもの)が掲示可能

というものだ。


物事を解説する/判断する際には、一次情報に当たるのが、基本であり、最も大切だ。テレビで解説している人たちも、公職選挙法という一次情報に当たらずに、耳学問等で解説をするから、恥ずかしい間違いをする。


じつは、こういうことは、既存の政治家の行動に非常に当てはまってしまう。既存の与党の政治家の多くは、一次情報に当たらずに、上滑りの知識のみで判断/行動することがほとんどだ。
これが、官僚に結果的にコントロールされてしまう大きな原因の1つだ。

これからの政治家は、一次情報に当たって、自ら情報収集して、官僚と互角に張り合える力を持たなければならない。

さて、ポスターの掲示に関する公選法の規程は、第143条第16項と第19号である。
掲載しようと思ったが、長過ぎるので、また「ブログが長い!」というクレームが妻から来るかもしれないので、控えておこう。

一応リンクだけ。



ご興味ある方は読んでみてください。
こういう法律の条文が「分かりづらい」「訳が分からない」という意見もあるが、少なくとも国会議員ならば、こういう法律もちゃんと理解できて、どういう制度になっていて、何が問題かを理解できる能力を持っていないといけない。



そうそう、今日は慶応の学生のKクンがボランティアに来てくれた。ありがとう!!


日本を動かす時が来た
三村和也

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